共同住宅等でよく使用されている「避難ハッチ」ですが、色々と決まりごとがあります。
これらの決まりごとは所轄の消防署によって異なったりするのですが、その一端を説明します。
一つ目 「避難ハッチは避難の役割だけではない」というものです。
避難ハッチという名称から避難者の避難経路として考えられている避難ハッチですが、実は「消防隊の進入路としての梯子の役目」を持っています。
火災発生時に消防車の進入が困難な場合等、消防隊が建物内に直接建物内に入り消火活動を行う必要がある為、避難用のハッチを進入路として使用します。その際、消防隊の装備等があり避難ハッチの大きさが指示される場合がありますので、事前に確認が必要です。
二つ目 「避難梯子の向きについて指導がある」というものです。
火災時、ベランダ等にて避難者が避難する際に避難梯子を利用して避難階に降りる場合、建物側に背を向けるかベランダ(外)側に背を向けるかというものです。
建物側に背を向けた場合、避難者は建物の高さを見てしまうため、恐怖で降りれないという考え方もありますし、ベランダ側に背を向けた場合、梯子から手を滑らせてしまった時に落下して怪我をしてしまうという考え方もあります。
三つ目 「周囲の床と同一高さにできない」というものです。
床面に対して避難ハッチが段差が無いに越したことはないのですが、本体の高さを床面より10㎜以上高くすることになっています。理由としては雨水等の進入によりハッチの錆を抑えたり、下階に水が落ちることを防止するという目的の元決められたものです。
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