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2021年7月14日水曜日

耐火被覆が不要な部位

耐火被覆が不要な部分は?と悩んだことはありませんか?

基本は主要構造部が必要な部位となり、建築基準法施行令で

定められている「当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間

加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を

生じないものであること」となるように耐火被覆をしますよね。



主要構造部とは下記の6つですね。

・壁

・柱

・床

・はり

・屋根

・階段


主要構造部とはみなされない部分は下記のようになります。

・建築物の構造上重要でない間仕切壁

・間柱

・付け柱

・揚げ床

・最下階の床

・回り舞台の床

・小ばり

・ひさし

・局部的な小階段

・屋外階段

・上記その他これらに類する建築物の部分


ただ、火災時に小梁が変形や溶融したら避難できないので、

小梁は耐火被覆不要とはなりませんね。。。


その他「建築物の防火避難規定の解説 2016」は下記3つの取扱いが

書かれています。

・耐火パネルを支持する下地の構造(外壁)



・斜材(筋かい)等の耐火被覆の取扱い



・1階の車寄せなどに設ける大規模なひさしの耐火被覆



sakamoto

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