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2020年4月2日木曜日

非常用Vの乗降ロビー面積の注意点

非常用Vの乗降ロビーの床面積は、
『建築基準法第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造』
に、非常用エレベーター1基について10㎡以上とすることとあります。


ここで注意ですが、特別避難階段の附室と兼用する場合は、特別避難階段の
附室として必要な面積を合算しなければならないということです。
15㎡以上(乗降ロビーの必要床面積10㎡/1機と附室の必要床面積おおむね5㎡の合算
が必要となります。

また附室の形状は施行令123条3項11の下記の条文にも適合することが必要です。

『建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項に掲げる用途に供する居室にあっては8/100、その他の居室にあっては3/100を乗じたものの合計以上とすること。』

大は小を兼ねるということではないため、注意しましょう。

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