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2020年4月21日火曜日

延焼のおそれのある部分の3m、5mって?

どのように定められたのでしょうか。

建築基準法が制定された昭和25年頃、住宅地で火災が発生したとき
電話で119番通報するシステムはまだ確立されていなかったので
高い所に登って煙を発見して消防自動車が出動していたようです。


















多分このようなものに登って見てたはず・・・

延焼のおそれというのは、
木造建築物で「隣家からの延焼を防止するため」に、
通常の火災時に発生から「30分以内に鎮火できるであろう」と考えて、
主要構造部(屋根、軒裏、外壁、開口部)を「防火構造にする」ように
義務づけるものです。
この「30分以内に鎮火できるであろう」というのが当時の消防自動車
到着の目安だったのですね。

当時の建物は木造の平屋が多く2階建の建物は僅かでしたが
2階建て建物で隣家の火災家屋からどのように延焼するのか
確かめたそうです。




 これでわかったことは、
・木造住宅火災の燃焼温度は1200°
・木材の着火温度は260°
・3m離れた隣家が受ける温度は840°
・2階部分は1階に比べ高温による影響が大きくなる
・開口部は炎で外壁が燃えなくても高温により破壊される
などがわかりました。

この結果を踏まえて延焼のおそれのある部分は、
1階部分は3m、2階以上は5mになったと思われます。

MK

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