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2020年4月3日金曜日

防煙区画の建具

防煙区画を構成する『防煙壁』は、令第 126 条 の 2 第 1 項の規定により
①間仕切壁
②天井面から 50 cm 以上下方に突出した垂れ壁
③その他①又は②と同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもの
の3つとなっています。
この防煙壁となる間仕切りに建具がある場合、②に該当する建具の上部から天井までを50㎝確保する必要があります。確保できない場合は、③の1つとして
不燃材の扉で、常時閉鎖式または随時閉鎖式(煙感知器連動)
とすれば上部が300㎜の垂れ壁で良いことになっています。



天井内の設備との調整で天井高さを下げた時などは必ず建具上部の垂れ壁が50㎝以上が
確保されているかを確認しましょう。また随時閉鎖式(煙感知器連動)の扉とした時は
建具のコストがアップしてしまいますので注意が必要です。
                                T.F

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