バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律)の対象となる建築物において、
「建築物移動等円滑化基準」による適合義務
「建築物移動等円滑化誘導基準」による努力義務
が定めてあるのですが、それでももう少し勾配をきつくして
スロープを納めたいことも、場合によってはあると思います。
左の数値等は建築物移動等円滑化基準
右の数値等は建築物移動等円滑化誘導基準
しかしながら設計者に相談しても規定に明記されているものを
覆して説得することは難しいでしょう。
そこで1つの説得材料として既成事実をあげてみてはどうかと
思います。
それがこの松坂屋名古屋店の入り口のスロープです。
名古屋地区限定ではありますが、極めて高い確率でほとんどの
人がこのスロープを体験済みなのでとてもイメージし易いです。
で、このスロープの勾配は、約1/10なのです(外部設置です)。
なので設計者に
「松坂屋のスロープ勾配は1/10ですが、支障はありそうでしょうか?」
と尋ねてみれば検討してくれる確率がぐっと増えるかも知れません。
また設計者と共に、お施主さんの合意も必要ですね。
※なおバリアフリー法の対象となる建築物は、対象用途により
義務付け対象が異なりますので詳しくは国土交通省発行の
バリアフリー法パンフレットで確認をして下さい。
by MK
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