階段の有効巾で手すり取り扱いは、
「階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10㎝を限度として、
ないものとみなして算定する。」
という事で緩和されていますが、法律の文章って分り難いですよね。
もう少し噛み砕くと、
「10㎝以下なら無視出来て、10㎝を超えた場合は超えた分だけ
有効巾が狭くなるという事です。」
まだ、分かり難い。
では、図にすると、
やっと、理解できました。
関連する話で、
鉄骨階段で手すりが無い場合、ササラ桁の内法が
有効寸法になるので、気を付けて下さい。
H.Y
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