防煙壁の基準法の説明は、
「間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出し た垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」とある。
では、覆うというのはどこまで?、造るというのはどこまで?を言っているのでしょう。
この図のケースで考えてみましょう。
まず、覆うは、簡単ですよね。
※赤が不燃
いうことになる。
次に、造るはどうでしょう。
※赤が不燃
①の表面仕上材まで不燃と思ってなかったですか?
「建築申請memo」の中で、
「不燃材料で造るとは、覆う材料のほか下地材料までを含めて法定不燃材料にすることをいう。」
と解説されているので、①も不燃と考えますよね。(私も実はそうでした)
他に内装制限がかかってくれば、それを満たす必要はありますが...。
これは、ある特定行政庁が出した見解なのです。
「表面に不燃材料以外のものを貼ったとしても、煙の流動性を妨げるのに必要な機能を損ねないと考えられるため」と説明しています。
建築基準法で決められている事の目的をわかっていれば、考え付く発想です。
条文通り読む事も大事ですが、目的を理解して読むことはもっと大事だと思いませんか。
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