先日現場にて鉄骨建方の際に組立作業主任者資格の提示及び資格一覧表に記入の指摘がありました。
建設工事における鉄骨の組立てで、解体又は変更の作業にあたっては作業主任者の選任が義務つけられてます。
労働安全衛生法(法第14条、施行令第6条第15号の2)により「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者より選任した作業主任者の作業指揮のもとに建築物等の鉄骨の組立て等の作業を行うこととされています。
この資格は5m以上の鉄骨を組む際、作業員に直接指示をして作業をすることができるようになる資格です。
また、現在5m未満の場合でも5mを超える予定のある建物を建てる際にもこの資格が必要になります。
また、現在5m未満の場合でも5mを超える予定のある建物を建てる際にもこの資格が必要になります。
現場で施工(作業)するにはその作業に応じて必要になる資格があります。
例えば資材を一人で揚重するには
小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重が1t以上5t未満)が必要になり
さらに玉掛け技能講習も取得しておかないと揚重することが出来ません。
資格を取得せずに作業をしていると違反となり重い罰則があります。
作業員が何の資格を持っているか確認するのも私達の管理責任であります。
D.I
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