スパンドレルは、建物内で防火区画がされていても、接する外壁等の外部を介して
延焼の拡大を防ぐ目的で規定されています。
このスパンドレルは全ての防火区画に必要でしょうか?
建築基準法施行令 第112条 第10項でスパンドレルについて規定されています。
「第1項から第4項まで」は面積区画、「第5項」は高層区画、「前項(第9項)」は
竪穴区画になりますので、異種用途区画に関しては法規上不要となりますね。
sakamoto
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