安全衛生法の中にクレーン則があります。
一部抜粋となりますがクレーン則第66条の2は
となっています。
中身の解説すると
一の作業方法ではクレーンの転倒による危険防止のため作業前打合せ票にて業者間と打合せ内容を記載する必要があります。
一度に吊り上げる荷の荷重,クレーンの設置位置を記入しなければなりません。
二の転倒防止する為の方法は地盤の状況に応じた鉄板の選定,アウトリガー最大張出しが可能かどうか,アウトリガーの位置が強固な地盤面にくるかを検討する必要があります。
三の労働者の配置では玉掛者の選定,合図方法,立入禁止措置を決める必要があります。
これらの項目は日常管理業務でさりげなく行っていますが安衛法にてしっかりと定められていますのでやり忘れが無いようにしなければいけません。
規則を調べていくと膨大な数があるので覚えるのは大変ですが事故防止や行政指導を受けない為にも漏れなく遂行しなくはいけないと思います。
D.I
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