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2021年4月7日水曜日

「溶接ヒューム」が特定化学物質に追加されました


特定化学物質(第2類物質)に、

①「溶接ヒューム」並びに②「塩基性酸化マンガン」を追加されました。 

[労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案 ( 施行日:令和3年4月1日)]

 

 金属アーク溶接等作業を行う方にとって 

この法改正により、

 ・屋内作業における全体換気装置による換気の実施等

              (特化則第38条の21第1項)

 ・屋内作業における作業環境測定の実施 又 

記録の保管(作業終了日から起算して3年保存)


              (特化則第38条の21第2項)

 ・特殊健康診断の受診   (6か月以内ごとに1回)

             (特化則第39条)

  ・掃除の実施

(水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません)

また 令和4年4月1日から 

 ・特定化学物質作業主任者の選任 

             (特化則第27条) 

 詳細は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

【  ホームページ 先 】


金属アーク溶接は、工事現場では日常的に行う作業です。 

型枠大工さんのセパ溶接、埋め込み金物固定などなどです。日常的に使うものだからこそ

安全、安心に作業していきたいと思います。 

 

ご参考までに


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