特定化学物質(第2類物質)に、
①「溶接ヒューム」並びに②「塩基性酸化マンガン」を追加されました。
[労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案 ( 施行日:令和3年4月1日)]
金属アーク溶接等作業を行う方にとって
この法改正により、
・屋内作業における全体換気装置による換気の実施等
(特化則第38条の21第1項)
・屋内作業における作業環境測定の実施 又
記録の保管(作業終了日から起算して3年保存)
(特化則第38条の21第2項)
・特殊健康診断の受診 (6か月以内ごとに1回)
(特化則第39条)
・掃除の実施
(水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません)
また 令和4年4月1日から
・特定化学物質作業主任者の選任
(特化則第27条)
詳細は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
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金属アーク溶接は、工事現場では日常的に行う作業です。
型枠大工さんのセパ溶接、埋め込み金物固定などなどです。日常的に使うものだからこそ
安全、安心に作業していきたいと思います。
ご参考までに
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