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2020年7月3日金曜日

建物の面積のあれこれ(床面積の算定について)

建物の規模を決める割合の一つとして「容積率」というものがあります。

これは敷地面積に対する延べ面積の割合(延べ面積÷敷地面積)であり、都市計画によって各々上限が決められています。



では、「延べ面積」は何かというと、建物の各階の床面積の合計のことです。

この「延べ面積」を算出する際に注意したい事は、床面積として合計に含まない部分が建物の中にはあるということです。これを「容積対象外面積」といいます。

具体的にどのようなものがあるかというと、
・EVシャフト(縦方向に穴が開いているので、面積には含まれません。)
・玄関ポーチ   (原則として床面積に含めませんが、屋内的用途に供する場合は面積に含める。)

・バルコニー、ベランダ、外廊下
→吹きさらしの条件をクリア→先端から2m後退した範囲は含めない。
→吹きさらしの条件をクリアしていない→全体を床面積に含める。

・駐車場、駐輪場(延べ面積の1/5を限度として床面積に含めない。)
・ピロティ (屋内的用途に供する場合は面積に含める。)
・屋外階段 (外気に有効に開放されている場合、床面積に含めない)
・備蓄倉庫、貯水槽(防災的な用途に使われる部屋。それぞれ緩和規定がある。)

ざっと書いてみると上記のような範囲です。
この部分は延べ面積には入らないんだと、何となく把握しておくといいかもしれません。

実際には他にも床面積に含めない部分や様々な規定があるのですが、また別の機会にご紹介できればと思います。 
             
Ter

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