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2021年9月8日水曜日

消防法 令8条区画について

消防法の令8条区画について調べる機会がありましたので、
個人的に調べたものを紹介いたします。

消防法の令8条区画とは区画された部分(部屋)について、
別の防火対象物として取り扱うことを可能とするための区画です。


令8条区画とする条件は2点あります。
1点目は、開口部のない耐火構造の床・壁で区画すること。
2点目は、構成している床・壁の両端や外壁側に500㎜以上の「突き出し」を設けることです。(図1)
図1

2点目に挙げた「突き出し」については緩和があり、
令8条区画のぶつかる外壁や屋根の幅3600㎜以上の部分を耐火構造とすることで「突き出し」を省略することが出来ます。
また同様に幅3600㎜の耐火構造の中に開口部がある場合は、
開口部同士の距離を900㎜以上確保するとともに防火設備を使用することで「突き出し」を省略することが出来ます。(図2)
図2

あまり見る機会は少ないかもしれませんが、
自分にとって知らない内容を調べたり知ることが出来るのは楽しかったりもするので、
今後も理解を深めたいと思います。


J.N

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