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2012年6月4日月曜日

カーテンウォールの支持金物部に耐火被覆は必要?

カーテンウォール製作図をチェックしていてふと疑問が湧きました。

その図面は方立部材の支持金物部に耐火被覆を施してあったのです。
この建物は準耐火建築物だよな、耐火被覆は必要なものだっけ?

で、早速調査を開始しました!

①まずは図面を書いたメーカー担当者に聞いてみると、
「いつもやっているので書きました。本当に必要か否かは確認してみます」
これが担当者の回答でした・・・

んー。きっと法的な根拠があるのだろうと思い

②法規関係を調べるうちに、カーテンウォールの構造方法について(技術的助言)
www.cw-fw.or.jp/Portals/0/cwfw/cfwa/619.pdf
という国土交通省住宅局建築指導課長発の告示に辿り着きました!

これによると具体的な構造方法について「耐火建築物における」としてますが
方立の支持金物の項には「防火被覆が設けられたもの」と明記があります。
では「準耐火建築物」ではどうなんだ?と思い探しましたが見つかりません。

③この点を設計者に問い合わせると、今回の建物は準耐火建築物:準耐火ロ-2
(令109条の3・二号)なのでこの告示の対象外であると判断をされました。

しばらくして①のメーカー担当者さんより新たな情報が入りました。
社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会(以下、カ防協)の資料には耐火被覆
をすることが明記されているというのです。

これは②の告示を受けて、カ防協が具体策を国交省と協議し製作した資料の一部です。

ところがこの補足資料には、国交省が対象にした「耐火建築物に対し」の部分の
明記がありません。つまり、準耐火建築物でも方立部材の支持金物部に耐火被覆
を施すことにしてしまったのです・・・

結局、準耐火建築物の場合は耐火被覆が必要か不要かどっちやねん?(なぜか関西弁!?)

④ファイナルアンサーを求め、国土交通省住宅局建築指導課に聞いてみることに・・・
担当者様の回答を要約すると以下の内容になります。
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②の告示は「耐火建築物」に対する技術的助言なので「準耐火建築物」に対しては
対象となるとは言えません。しかしながらこれはあくまで助言なので最終的な判断は、
通知先の各都道府県建築行政主務部長・地方整備局長指定の確認検査機関の長
に判断してもらうしかないし、法的な拘束力もありません。
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以上をまとめると、

建具メーカーは法的拘束力がなくてもカ防協で決めたことなので耐火被覆をしてほしい。
施工者としては、「法的拘束力がないので耐火被覆はしない」のか「カ防協の方針により
耐火被覆をする」の二者択一となります。

法規にはまだまだグレーゾーンがあるということがよく分かりました。

by MK

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