直通階段に至る歩行距離ですが「近い方の階段まで?」「遠い方の階段まで?」を
ご存じでしょうか?
結論としては「近い方の階段まで」で良いことになります。
建築基準法施行令 第2節 廊下、避難階段及び出口 の 第120条 直通階段の設置
では「建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の
各部分からその1に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように
設けなければならない。」とあります。
「その1に至る歩行距離」なので、近い方の階段までとなりますね。
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