建物の屋外階段の幅は内部の階段より緩和されているので知っておくと良いかと思います。
建物には、火災時に地上階(避難階)まで非難をする直通階段を設置することが
『建築基準法施工令 第120条 直通階段の設置』
において決まっています。また、
『第121条 2以上の直通階段を設ける場合』
において、建築物の避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設け
なければならないこととなっています。
階段の仕様は建物の用途ごとに決まっています。
上記の建物の用途に応じて120cm~140cm以上の幅が必要となります。
しかし、屋外階段に関しては、
『第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法』
階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければ
ならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段
にあつては90cm以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段のけあげは
23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。
とあり、用途に応じた範囲で、直通階段でも階段幅は90cm以上で良いとなっています。
また、屋外階段でも、地下のドライエリアから1階へ上がる階段など、周囲を擁壁・土圧
壁などで囲まれている場合は内部階段扱いになる場合もあり、そうなると階段幅は広く
なってしまうので申請機関の見解に注意しましょう。
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