特定天井とみなす天井の範囲が、国土交通省と文部科学省では異なるので気をつけましょう。
国土交通省による特定天井とは、
◎脱落によって重大な危険を生ずる恐れがある天井
(6m超の高さにある、面積200㎡超、質量2kg/㎡超の吊天井で、人が日常利用する場所に
設置されているもの)
文部科学省では、過去の通知の25文科施第201号、202号では、
◎特定天井に加え、以下の①,②のいずれかに該当する天井についても・・・
①高さが6mを超える天井
②水平投影面積が200㎡を超える天井
文部科学省の基準では、基本的には国土交通省の特定天井の基準に沿っていますが、
学校・体育館などの天井等落下防止対策で特定天井以外にも高さ6m超の天井、200㎡以上の
天井も天井等落下防止対策を講じる場合があります。
両者の違いは、「高さ6m超 かつ 200㎡以上」と「高さ6m超 または 200㎡以上」です。
範囲・仕様に関しては事前に監理者・設計者との確認が必要ですので注意しましょう。
また、天井下地に関して、斜め天井の組み方でつりボルトをへの字に曲げて野縁受けなどに
溶接することはNGです!
溶接ではなく専用の金物を使用するようにしなければなりません。
両者の違いは、「高さ6m超 かつ 200㎡以上」と「高さ6m超 または 200㎡以上」です。
範囲・仕様に関しては事前に監理者・設計者との確認が必要ですので注意しましょう。
また、天井下地に関して、斜め天井の組み方でつりボルトをへの字に曲げて野縁受けなどに
溶接することはNGです!
溶接ではなく専用の金物を使用するようにしなければなりません。
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