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2019年11月14日木曜日

建築基準法施行令一部改正(令和元年6月25日施行)_第百十二条関連


平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が、令和元年6月25日に全面施行となりました。
その中の「施行令第百十二条」の一部について、紹介します。

「施行令第百十二条」では、第二、十一~十四項が新設されていますので、改正前の条文と比べて項ズレが生じています。

下図のように確認申請図等に記載する防火設備の記号凡例に条文を記載している場合は留意する必要があります。





防火設備を示す記号の凡例の条文については、改正前は施行令第百十二条第十三項でしたが、第十八項に変更になっていますので留意してください。




詳しい改正内容については国土交通省HPを確認してください。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000789.html

Takayuki.H

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