告示1436号ハには(一)~(四)まであります。
(一) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
(二) 床面積が 100m2以下 で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(三) 床面積 100m2以内 ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(四) 床面積が 100m2以下 で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
室の用途により適用される告示が異なります。非居室であれば(1)(2)、居室であれば(3)(4)(二) 床面積が 100m2以下 で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(三) 床面積 100m2以内 ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(四) 床面積が 100m2以下 で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
が適用されますが、(2)(4)については文面の中に扉のことが記載されていません。しかし、
建物の部屋に扉が無い部屋はありませんので、この文面だけでは扉や防煙垂壁がどのような
ものであれば良いのかがわかりません。
近年、企業コンプライアンスが問題になり、当然のことながら、建築施工段階では建築物に関する法令を間違えないようにしなければなりません。
この告示1436号ハ(2)と(4)を
「紛らわしいことはきちんとまとめよッ」 ということで、改善提案のシートにまとめてみました。
シェルパ社では、
・間違いを事前に防ぐ
・Q、C、D、S、Eの改善を水平展開して共有する。
という目的で改善提案シートを作成しています。
以下が告示ハ(2)(4)の違いをまとめたシートの内容です。
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内装の仕様、建具の有無、仕様が一目でわかり、施工段階での間違いをなくすことが出来ます。
T.F
I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight. 먹튀
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