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2019年10月21日月曜日

建物のゴミ庫・廃棄物庫の排水

建物のゴミ庫や廃棄物庫は、建設地の条例によって設置基準が定められていて、
建物規模、用途などにより水栓や排水溝を設置しなければなりません。

東京都の場合、例えば、葛飾区では廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例により、
廃棄物保管場所と再利用対象物保管場所の設置が義務付けられています。
事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物を建てる際
には、廃棄物保管場所及び再利用対象物保管場所を敷地内に設置することが必要です。
その設置基準の中に、洗浄設備と排水設備の設置が義務図けられています。
洗浄で水を使うことから、下階の部屋の用途によっては防水も必要になります。


ある案件では、設計図でゴミ庫に側溝がなく防水仕様でもなかったが、洗浄方法の確認から条例の内容が反映されていなかったことに気付き、排水溝と床防水+押さえCONを追加することになという事例もあるため、ゴミ庫・廃棄物に関する条例の確認もするようにしましょう。 

                                       T.F

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