表の通り,令和5年10月1日着工の工事から石綿含有建材調査者が事前調査を行う必要があります。
対象となる工事は改修工事や解体工事を施工する場合です。
調査結果を労働基準監督署や都道府県等に対して報告することが義務付けられます。
ただし以下の工事のみ対象となります。
パソコン・スマホからでも24時間報告できるようなのでうまく活用するといいかもです。
(厚生労働省の資料から一部抜粋)
D.I
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