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2014年6月18日水曜日

ホヤホヤな法改正

平成26年4月1日施行というホヤホヤな法改正を2つ。皆さん確認済ですか?

東日本大震災において天井の落下、エスカレーターの脱落という事故が多数アリ、それに
伴い建築基準法が改正されました。
平成25年7月に「建築基準法施行令を改正する政令」が公布され、建築基準法施行令、告示が制定および一部改正され、平成26年4月に施行となっています。

原文は下記↓↓の通りです。

平成23年3月に発生した東日本大震災においては、大規模空間を有する建築物において
天井が脱落した事案が多数生じたことや、エスカレーター等の脱落事案が複数確認された
ことから、今般、建築物等のさらなる安全性を確保するため、建築基準法施行令
(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)を改正することとする。

1.天井の脱落防止措置

(1)特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法又は
国土交通大臣の認定を受けたものを用いるものとし、また、特に腐食、腐朽その他の劣化の
おそれがあるものについては、その防止措置を講ずるものとする。

(2)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物の増改築が法第86条の7の制限の緩和を受ける要件として、
特定天井が、脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法に
該当しなければならないこととする。

2.エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置

(1)エレベーター及び遊戯施設は、釣合おもりについて地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が
 定めた構造方法を用いるものとし、また、構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることを確かめることとする。

(2)エスカレーターは、地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は
 国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。

なるほど。
Bureau Veritas JapanのHPにも掲載されています。
(http://www.bvjc.com/News/131211.html)







エレベーター、エスカレーターに関しては、各メーカーサイトにも詳しく掲載されています。
三菱電気HP(http://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/technology/fallaway/index.html)
より、




エスカレーターに関しては、係り代が今までの高さx1/100から1/40になっていて、
クリアランスも必要ですので、支持梁の位置に注意をしなければなりませんね。

                                            T.F

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