建築基準法施行令第126条2で、防火区画の防煙壁は「不燃材料で造り、又は覆われたもの」となっていますが、壁紙や塗料は不燃材料の認定が必要でしょうか?
「近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集」に下図が載っています。
不燃性能は問わないとのことです。
sakamoto
建物を耐火建築物や準耐火建築物にする必要があるのは、防火地域や準防火地域などの
場所による場合か、特殊建築物の内で建物用途による場合ですよね。
していることが多いです。
大規模建築物の場合、上記を適用しないと防火壁が必要になります。
下の写真の鉄骨の部分が防火壁です。意匠的に生かせれば良いのですが、
工場などで1000m2毎に区切るのは現実的ではありませんね。
することで、防火壁が不要となります。
詳しくは建築申請memoの「大規模建築物の防火壁等」に書かれています。
sakamoto
特殊建築物等の内装ですが、建築基準法施行令第128条の5第1項一号イでは居室について「難燃材料」となっており、かっこ書きで「三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料」となっています。
1,2階も含めて準不燃材料とする必要があるのか、3階以上に限って準不燃材料で良いのか
わかりににく、インターネットで調べると間違って書いているサイトも多いですね。。。
供する居室を準不燃にする必要があります」とのことです。
sakamoto
重ね図の作成方法はこちらを参照下さい ↓↓
スキャンした意匠図 ↓↓
「OK」をクリックすると
勾配の確認をしているときに、
傾斜のある梁に色が付いたらわかりやすいな~と思って