建築基準法施行令第126条2で、防火区画の防煙壁は「不燃材料で造り、又は覆われたもの」となっていますが、壁紙や塗料は不燃材料の認定が必要でしょうか?
「近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集」に下図が載っています。
不燃性能は問わないとのことです。
sakamoto
0 件のコメント:
コメントを投稿