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2022年12月26日月曜日

特殊建築物の内装

 特殊建築物等の内装ですが、建築基準法施行令第128条の5第1項一号イでは居室について「難燃材料」となっており、かっこ書きで「三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料」となっています。




上記の法文を読めばわかりやすいのですが、建築申請memoなどの要約した資料を見ると、

1,2階も含めて準不燃材料とする必要があるのか、3階以上に限って準不燃材料で良いのか

わかりににく、インターネットで調べると間違って書いているサイトも多いですね。。。



愛知県建築局建築指導課建築指導グループに確認したところ、「1,2階含めた当該各用途に

供する居室を準不燃にする必要があります」とのことです。


sakamoto

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