特殊建築物等の内装ですが、建築基準法施行令第128条の5第1項一号イでは居室について「難燃材料」となっており、かっこ書きで「三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料」となっています。
1,2階も含めて準不燃材料とする必要があるのか、3階以上に限って準不燃材料で良いのか
わかりににく、インターネットで調べると間違って書いているサイトも多いですね。。。
供する居室を準不燃にする必要があります」とのことです。
sakamoto
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