バリアフリー法の適用義務となる建築物は、特別特定建築物として定められていますが、
法令で対象になっていない建築物でも一定規模以上だと自治体の条例で対象となってくるものがあるようです。
例えば共同住宅では、バリアフリー法では対象とならなくても、2000㎡以上となると条例で対象となることがあります。
東京都に分かりやすい図があったのでリンクをご紹介します。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/index.html
廊下幅や出入口幅にかかわってきたり、
車椅子の回転スペースやトイレも設ける必要があったり、
プランに影響のあるものもあるため事前に確認が必要ですね。
TM
0 件のコメント:
コメントを投稿