散歩をして気になったので写真を撮りました。
↓下の写真はとある場所の階段です。
ルーバーピッチがあんまりないので法規を調べてみました。
“”屋外階段の取り扱い“”の中に
屋外階段とは、次の各号に該当する「外気に有効に開放されている部分」を
有する階段をいう。
(2) 開放部の高さが、1.1m 以上かつ、天井高さの1/2以上であるもの。
・・・とあります。
格子(ルーバー)等で覆う場合も、外気に開放されている部分の
見付面積の、1/2以上確保する必要があるとの事です。
何かあった時の為のルールなので1/2確保できていればいいなぁっと
〔参考資料〕法第35 条、令第123 条第2項、建築物の防火避難規定の解説(屋外階段と屋外避難階段の取扱い)
0 件のコメント:
コメントを投稿