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2024年1月31日水曜日

屋外避難階段の開放性

 

散歩をして気になったので写真を撮りました。

下の写真はとある場所の階段です。

 







ルーバーピッチがあんまりないので法規を調べてみました。

 “”屋外階段の取り扱い“”の中に

屋外階段とは、次の各号に該当する「外気に有効に開放されている部分」を

有する階段をいう。

(2) 開放部の高さが、1.1m 以上かつ、天井高さの1/2以上であるもの。

・・・とあります。


格子(ルーバー)等で覆う場合も、外気に開放されている部分の

見付面積の、1/2以上確保する必要があるとの事です。

 

1/2もないような気がする・・・

何かあった時の為のルールなので1/2確保できていればいいなぁっと

 思った1日でした。


T.A

〔参考資料〕法第35 条、令第123 条第2項、建築物の防火避難規定の解説(屋外階段と屋外避難階段の取扱い)

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