昇降機技術基準①の続きですが、エレベーター出入口の
停止階が多い(急行ゾーン)ため、2階に昇降路救出口を
計画することが決定し製作図修正準備を進めようと
思いましたが、2階の室が「特高電気室」であり、
昇降路救出口をこの階に計画して良いのか、、、を
再検討をしてみました。
EVメーカーさんに教えてもらった「昇降機技術基準の解説」を
再確認してみると「昇降路救出口に設ける部分が、
例えば耐力壁等で建築物の構造上救出口の設置が困難な場合、
特殊用途の部屋等特定の者以外が立ち入ることが好ましくない
場所であるとき、あるいは救出活動を行うことが極めて困難な
場所である場合等で、やむえないと判断されるときは、
必ずしも上記間隔で設置しなくてもよい」と記載がありました。
建築確認検査機関に問い合わせたところ
・特高電気室ではエレベーターが着床し救出活動には
危険と判断し、2階の昇降路救出口を設置しなくてよい
と打合せをすることができました。
一旦は「2階に昇降路救出口を設置」で進めようと
思いましたが、もう一度見直してみて正しい計画が
できて良かったと思います。
T.N
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