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2023年3月16日木曜日

昇降機技術基準②

昇降機技術基準①の続きですが、エレベーター出入口の

停止階が多い(急行ゾーン)ため、2階に昇降路救出口を

計画することが決定し製作図修正準備を進めようと

思いましたが、2階の室が「特高電気室」であり、

昇降路救出口をこの階に計画して良いのか、、、を

再検討をしてみました。

EVメーカーさんに教えてもらった「昇降機技術基準の解説」

再確認してみると「昇降路救出口に設ける部分が、

例えば耐力壁等で建築物の構造上救出口の設置が困難な場合、

特殊用途の部屋等特定の者以外が立ち入ることが好ましくない

場所であるとき、あるいは救出活動を行うことが極めて困難な

場所である場合等で、やむえないと判断されるときは、

必ずしも上記間隔で設置しなくてもよい」と記載がありました。


建築確認検査機関に問い合わせたところ

・特高電気室ではエレベーターが着床し救出活動には

 危険と判断し、2階の昇降路救出口を設置しなくてよい

と打合せをすることができました。


一旦は「2階に昇降路救出口を設置」で進めようと

思いましたが、もう一度見直してみて正しい計画

できて良かったと思います。


T.N

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