排煙設備で機械排煙を用いている場合は、隣接した区画の境は垂れ壁は不可で間仕切り壁
としなくてはなりません。
よくよく考えてみれば、機械排煙で強制的に煙を排出する際に、自然排煙のエリアとの境が
垂れ壁だと空気が流れてしまうことが想像つきますね。
では、告示を適用して排煙設備を免除している部分と排煙設備を設けている部分は
どのようになるのだろうか???
よくあるのが湯沸室の入り口は3方枠であるが排煙は免除されている。。。
などと疑問になり、いろいろ調べてみました。
「プロのための建築法規ハンドブック 五訂版」に説明がありました。
記載の表を参考に簡単にまとめました。
基本的には要求性能が満たされた戸もしくは壁を設けなければなりませんが、
告示1436号4-二(2)と自然排煙との境は垂れ壁でも良いとなっていました。
一つ疑問が解消しました。
T.F
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