国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」と
「建築工事監理指針」は、誰を対象として書かれているかご存じでしょうか?
下図は監理指針の1章「各章共通事項」の1節「共通事項」です。
「標仕」に規定している事項は、一般的に契約書の規定により定められた現場代理人に
対する内容になっており・・・とありますので、標準仕様書は主に施工者に対して
書かれたものになりますね!
では、監理指針はどうでしょうか?
下図は監理指針の1章「各章共通事項」の目次です。
監理指針は主に国交省の監督職員に対して書かれたもので、
この内容で監理を行うものです。
また、「標準仕様書の規定の意図を正しく伝えるための解説書として、
また、注者の立場で工事監理等を行う場合の技術的参考書として・・・」とも
ありますので、私達も購入することができるのでしょうね。
標準仕様書では「〇〇を提出する」などと書かれており、
監理指針では「〇〇を承諾する」などと書かれていたりします。
誰に対して書かれたものかを理解すると、上記も理解できますね!
sakamoto
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