今回は、竪穴区画についてです。
対象建築物は「主要構造部が準耐火構造で、地階又は3階以上に居室がある建築物」
となっています。
つまり、下記の建物は竪穴区画が不要となるケースがあります。
・ロ準耐火建築物(ロ-1・ロ-2)
・地階又は3階以上に居室がない建築物
工場などは、ロ準耐-2が多いですが、階段やEV廻りは防火区画されていることが
多いですよね?
これは面積区画で他の階と区画しているものです。
前述で「不要となるケースがあります」と書いたのは、2019年の建築基準法改正で
竪穴区画の要件が追加されたためです。
・小規模な『病院・診療所(就寝施設あり)・児童福祉施設等(就寝施設あり)』の
竪穴区画(令112条11項)
・小規模な『ホテル・共同住宅・(通所系)児童福祉施設』の竪穴区画(令112条12項)
ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、病院、診療所、児童福祉施設等では
注意が必要ですね!
sakamoto
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