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2018年9月18日火曜日

告示を適用された室の断熱に注意

排煙設備を告示で免除している場合は、部屋の仕上・下地の不燃性能を告示で示されている性能にしなければなりません。


ここで注意しなければならないのは、外壁に面した機械室や倉庫などの仕上です。
機械室や倉庫は素地のままという場合があります。 通常は外壁材はRC、ALC、ECP、角波などで、それ自体では不燃材のものがほとんどですね。
しかし、外壁面には断熱・結露防止のために断熱材が吹かれます。機械室や倉庫でも例外ではありません。
現在使用されている吹付の断熱材は、一般的には難燃性のものです。断熱材を施工してしまうと、仕上不燃・準不燃とはならなくなってしまいます。


法的に適正な形とするには、
・不燃・準不燃の断熱材を施工する。(コストアップ)
・ウレタン面の内側にLGS+PBなど、不燃・準不燃材の壁を建てる。(コストアップ) 
・ロックウールをウレタンの性能と同等となる厚さで吹付する。 

ウレタンは大規模な火災につながるので注意しましょう。 
                                     T.F

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