一側足場の使用範囲が明確化されるそうです。
幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは
原則として本足場を使用することが必要となります。
幅が1メートル以上の箇所とは足場を設ける床面において,当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1メートル以上ある箇所のこととなります。
令和6年4月1日から施行となります。安衛則第561条の2
※資料引用「足場からの墜落防止処置が強化されます(厚労省リーフレット)」
D.I
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