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2017年7月25日火曜日

排煙設備 風道の断面積に注意


特別避難階段の排煙設備で、機械排煙を設置したときに、
①給気口の有効面積は1㎡以上必要
②給気風道の断面積は2㎡以上が必要
になります。
①は壁に付くガラリの有効面積、②は風道としての有効断面になります。

特に②に付いては、風道が縦に通っていない場合に注意が必要です。
あくまで有効開口面積であるため、天井内で梁をくぐるように風道を設定した場合、
風道の有効開口面積は梁の投影面積を考慮しなければなりません。
壁やスラブだけで有効面積を算出しがちですが、大梁が風道を横切る場合は、かなりの
面積を考慮しなければなりません。

イメージ的には、こんな感じです。

 梁がある場合とない場合を比べると、
2000㎜x1000㎜の2㎡では、H=600の大梁が
あると面積が不足するのは一目瞭然です。



風道が横に走っている場合は、先ず、ルート上に梁がないか、梁がいたら、その部分の
風道面積をいち早く確認することをお勧めします。
ただでさえ狭い天井懐で、後から横ルートの面積を確保しようとするのは大変です。
なるべく縦ルートが通った計画としたいところですね!!
                               T.F

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