建設現場では化学物質をよく使用します。
一般的によく使われるペンキなんかが対象となります。
一定の有害性のある化学物質の674物質を取り扱う業務ではリスクアセスメントの実施が2016年の法改正により義務付けられています。
労働安全衛生法第57条の2及び同法施行令第18条の2に基づき,事業者間で譲渡または提供する際には安全データシート(SDS)の公布が義務付けられていましたが,改正後は製造,または取り扱う場合、リスクアセスメントも行わねばなりません。
との記載の通りです。
674物質は以下のサイトで公開されています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
安全データシートの用意及び取扱者への周知に加えてリスクアセスメントまで実施するとなると手間がかかり面倒になりがちですが法で定められている以上必ず実施しなければなりません。
D.I
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