ページ

2024年4月11日木曜日

トラックでの荷役作業時における法改正

安衛則改正(令和510月施行)に伴い

「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」

以上の3つが改訂されました。

昇降設備の設置に関しまして大積載量 2トン以上5トン未満の貨物自動車において

ヘルメットの着用が義務づけられます

 


 

テールゲートリフターの操作者は特別教育が必要になります。

 

 

また,運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において,原動機の停止義務が除外されます。

 

 

 

D.I

0 件のコメント:

コメントを投稿