安衛則改正(令和5年10月施行)に伴い
「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」
以上の3つが改訂されました。
昇降設備の設置に関しまして大積載量 2トン以上5トン未満の貨物自動車において
ヘルメットの着用が義務づけられます
テールゲートリフターの操作者は特別教育が必要になります。
また,運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において,原動機の停止義務が除外されます。
D.I
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