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2020年6月9日火曜日

非常用(代替)進入口の設置基準

非常用進入口は、建築物の高さ31m以下の部分の3階以上の階の
4m以上の道などに面した外壁面に、消防隊の屋外からの侵入経路を
確保するために設置されます。が、
4㎡のバルコニー型という意匠上の制約から、窓兼用の代替進入口を
採用することが多いですね。
この場合は、壁面の長さ10m以内ごとに1カ所設置することになります。


これら非常用進入口、代替進入口の設置基準は、各消防署の一般的な
はしご付消防自動車(標準的な30m級が多い)の諸元から決められています。



はしごを最大に伸ばすと約31m、最上部での作業回転半径が約10mなので、   
31m以下、3階以上、壁面の長さ10m以内ごと(代替進入口)に設置という
ことなのですね。

ちなみに高さ31mの位置が当該階の途中にある場合は、進入口が必要です。

MK

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