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2020年8月24日月曜日

特殊建築物等の内装制限について

内装制限の対象となる建築物の用途や規模、制限内容は以下の表の通りです。


制限を受ける特殊建築物等であっても天井及び壁の内装についてのみの制限であり、床については制限を受けないようです。

また、内装制限のかかる特殊建築物等の居室では、床面からの高さ1.2m以下の腰壁部分についても制限はかかりません。

※学校・体育館等は、通常の戸建て住宅と同様に内装制限の対象には含まれておらず、IHクッキングヒーターは、火を使用する器具に該当しないため、対象外です。



TT

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