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2022年11月11日金曜日

積載荷重について

 建築基準法施行令 第85条積載荷重について記載されております。

積載荷重とは室の種類によって積載される荷重であり、建物に固定されていないものを指します。

事務所や住宅を例にすると、人間や机・椅子・ベッド等の家具など、移動可能なものにあたります。

(対して建物自体の重量など恒久的な荷重を固定荷重といい、第84条に記載があります。)


積載荷重は下の表に記載の室の種類と、(い)床設計用・(ろ)骨組み設計用・(は)地震力算定用の数値に床面積を乗じて計算することが出来ます。

床設計用は局所的、骨組み設計用はワンフロア、地震力算定用は建物全体というイメージで、一般に 床設計用  骨組み設計用  地震力算定用 の関係になります。

床設計用骨組み設計用は荷重の偏りを考慮して大きく設定されているようです。

引用:『建築プレミアム』

この表を見ると、

教室と事務室は床設計用では事務室の方が大きい数値ですが、地震力算定用では教室の方が大きくなっています。これは地震が起きた際に生徒は迅速な避難が難しいからとかなんとか、、。

また、学校又は百貨店の屋上広場が他の室より高くなっているのは、避難場所としても使用されると想定するからだそうです。


室の用途や目的から考えるとなんとなく数値の大小が分かりそうですね。


J.N

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