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2018年6月8日金曜日

横断勾配の基準

最近、足を痛めて、ちょっとした地面の凸凹や勾配で、フラフラです。www
そんなことが、きっかけ(?)で、バリアフリー法を調べました。

外の通路関係は、こんな感じ。
スロープの進行方向(縦断面方向)の勾配は、御存知のように規定がありますよね。
しかし、現実には水勾配のため、進行方向の直角方向(横断面方向)にも勾配が必要になります。
これを横断勾配と言います。

横断勾配がきついと、足が不自由だと危ないし、車椅子も走行しづらい(これは想像)。
なので、ルールがないわけないと信じ、調べていくと・・・、ありました。

「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、
いわゆる、交通バリアフリー法の中の「歩道における段差及び勾配等に関する基準」が改正され『歩道の一般構造に関する基準』になり、この中で、横断勾配に関する記述がありました。

歩道の横断勾配は、雨水等の適切な排水を勘案して、2%を標準とする。また、透水性舗装等を行った場合は、1%以下とする。」と、書かれています。

この意味するところは、
「従来どおり2%を標準としますが、透水性舗装の採用などにより排水が図れる場合には、
車いすなどの通行を考慮して、横断勾配を1%以下とすることとします。」
とういことです。

今まであまり気にしなかったかもしれないですが、今後計画する時、ちょっと考慮に入れて下さい。
法律だからということではなく、実際、利用する人のために。

by Y爺

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